賃貸

都電雑司ケ谷駅のペット可の一戸建て/一軒家の賃貸(マンション・アパート・一戸建て)

ご指定の条件に合う物件情報が
都電雑司ケ谷駅にありませんでした

「東京都豊島区」で同じ条件の物件を表示します

49

ペット可の一戸建て/一軒家 ペット可の一戸建て/一軒家の賃貸物件

愛するペットと暮らせる、ペット可の一戸建て/一軒家の賃貸物件。一番の特徴・メリットは、ペットと一緒に住める点です。最近はペットブームや賃貸物件の借り手の減少などの影響からペット相談可の一戸建て/一軒家の賃貸物件も増えてきています。これまで、家賃やエリアなどの観点からペットと暮らすことを諦めていた場合でも、ペット可の一戸建て/一軒家の賃貸物件が見つかる可能性があります。

ペット可の一戸建て/一軒家の賃貸物件のメリット

騒音トラブルが起きにくい

ペット可の一戸建て/一軒家のメリットは、騒音トラブルの起きにくさです。マンションやアパートだと、どうしてもペットが部屋を走る音や鳴き声などの騒音が近隣の部屋に聞こえやすく、程度によっては苦情がきてしまう可能性もあります。しかし、一戸建てや一軒家であればマンション、アパートのように下の階や隣の部屋の住人を気にする必要がなくなります。もちろん、一戸建てや一軒家でも近隣住民への配慮は必要不可欠ですが、マンション、アパートよりも騒音トラブルは発生しにくいといえるでしょう。

移動の負担が少ない

マンション、アパートのペット可・ペット相談可物件で多いのが、共有部分のペットの歩行禁止です。エレベーター含め廊下やロビーなどの共有部分はペットを歩かせてはいけない、抱っこで移動するというルールです。小型犬1頭くらいであれば問題ありませんが、多頭飼育や中型犬、大型犬などの場合は負担が大きいでしょう。その点、一戸建てや一軒家であれば、共有部分は存在しないため、散歩などに出かける負担をぐっと減らすことが可能です。

ペット可の一戸建て/一軒家の賃貸物件のポイント

飼育可能なペットの種類、頭数を確認しましょう

ペット可・ペット相談可物件とはいえ、どんなペットを何頭でも飼ってよいわけではありません。犬のみ、体重10kgまでの犬のみ、犬猫可、犬もしくは猫1頭まで、小型犬の場合は2頭、中型犬であれば1頭までなど、物件によっていろいろな制限が設けられていることがほとんどです。すでにペットを飼っている場合はもちろんですが、将来ペットと暮らすためにペット可・ペット相談可の物件を探している場合も、飼えるペットの種類、頭数を必ず確認しましょう。

周辺環境のチェックも忘れずに

ペット可物件を探すときに見落としがちなのが、周辺環境についてです。動物病院へのアクセスの良さや散歩コースの車通り、急にペットのフードやトイレ用品がなくなってしまった場合に購入できる場所はあるかなども確認しておきたいところ。

特に、犬猫以外のウサギやハムスター、インコなどエキゾチックアニマルと呼ばれるペットを飼っている、飼いたい場合は、体調不良の際に診てもらえる病院が限られるため、物件情報だけでなく、周辺の動物病院の診察動物を忘れずにチェックしましょう。

「ペット可=勝手に飼育していい」ではない

ペット可・ペット相談可物件の多くは、事前にどんなペットを飼っているのか届け出が必要です。名前や種類、ワクチン接種の履歴などを指定の用紙に記入し大家さんに提出します。新たにペットを飼い始める場合も事前に申請・許可が必要がある場合が多く、ペット可・ペット相談可物件だからといっていつでも勝手にペットを飼い始めていいわけではない点に注意しましょう。

ペット専用設備が充実!ペット共生型住宅

一口にペット可・ペット相談可物件といっても、物件によって設備がまったく違います。普通の物件にペットと住めるだけという物件に対して、ペット向けにさまざまな設備があるのがペット共生型住宅です。

たとえば、散歩帰りに足をきれいに洗う専用足洗い場が設置されていたり、リードをかけておけるリードフック、猫との生活を前提にキャットウォークが備え付けられていたりと物件によって違いはありますが、ペットと暮らしやすい設備が充実しています。ペットとより快適に暮らしたい人は、このようなペット共生型物件がおすすめです。

ペット可の一戸建て/一軒家のデメリット

敷金が高い

ペット可・ペット相談可の物件では敷金が通常の物件よりも1~2ヶ月分ほど多くかかることがほとんどです。敷金ではなくペット保証金のような名目になっていることも。ペットを飼っていると部屋の修繕費が高くなり、退去時に敷金やペット保証金で賄えなかった修繕費を請求される可能性があるため、部屋はなるべくきれいに使うよう心がけましょう。

ペット特約がある

通常の物件と違い、ペット可・ペット相談可物件はペット特約のような条件が賃貸借契約書に盛り込まれていることがあります。内容についてはさまざまですが多くの場合、「入居中に起きたペットのトラブルは借主の責任とする。場合によってはペット飼育の承諾を取り下げる」や「入居中のペットトラブルが解決しない場合は、退去してもらう」などトラブル時の責任の所在や罰則のような内容が書かれています。

そのほかに、原状回復について「フローリングや畳の張り替え、消毒費用は借主負担とする」のようなことが特約として設けられていることが多いです。


ポップアップウィンドウのメッセージがここに表示されます。
チェックした物件をまとめて
無料 空室確認・お問い合わせ
0 / 20